東亜ペイント事件|転勤命令と権利濫用

全国的規模の会社の従業員に対する営業所間の転勤命令は、単なる居住地や家族関係だけでは権利濫用にはならない。

原文照合済み

東亜ペイント事件

最高裁判所第二小法廷|昭和59(オ)1318|集民 第148号281頁

争点 — なにが争われた?

全国的規模の会社の神戸営業所勤務の営業担当従業員が、堺市内の母親名義の家屋に母親、妻及び長女と共に居住している場合、当該従業員に対する名古屋営業所への転勤命令は権利濫用といえるか。

結論 — どうなった?

母親・妻・長女と同居する従業員への転居を伴う転勤命令でも、判示の事実関係のみからは権利の濫用に当たらないとされた(単身赴任の負担だけでは無効にならない)。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

判示の事実関係のみから、同従業員に対する名古屋営業所への転勤命令が権利の濫用に当たるということはできない

記憶フック

転勤命令は原則有効。判決理由では『業務上の必要性がない場合』『不当な動機・目的』『通常甘受すべき程度を著しく超える不利益』等の特段の事情がある場合に限り濫用になるという枠組みが示されたことで有名。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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