テックジャパン事件|基本給に割増賃金が含まれるための条件

基本給に時間外労働の割増賃金を実質的に含める合意がなされるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別することができることが必要である。

原文照合済み

テックジャパン事件

最高裁判所第一小法廷|平成21(受)1186|集民 第240号121頁

争点 — なにが争われた?

月額基本給41万円とし、月間総労働時間180時間を超える場合に超過分を別途支払い、140時間未満の場合に不足分を控除する約定のある雇用契約において、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、基本給とは別に割増賃金を支払う義務があるかが問題となった。

結論 — どうなった?

使用者は、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、基本給とは別に、労働基準法37条1項の規定する割増賃金を支払う義務を負う。なぜなら、基本給自体は時間外労働の有無により増額されず、基本給の全体が通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分に区別されていないうえ、月ごとの時間外労働時間数は相当変動するため、両者を判別することができないからである。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

基本給とは別に,労働基準法37条1項の規定する割増賃金を支払う義務を負う

記憶フック

判別不可なら、割増賃金を別払いせよ

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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