水道機工事件|出張命令拒否と賃金支払義務

従業員が組合の出張拒否闘争に従い指定された出張をせず内勤に従事した場合、使用者は当該時間の賃金支払義務を負わない。

原文照合済み

水道機工事件

最高裁判所第一小法廷|昭和55(オ)39|集民 第144号141頁

争点 — なにが争われた?

出張・外勤を命じられた従業員が、組合の出張拒否闘争に従い指定場所に行かず内勤に従事した場合、使用者は支払義務を負うか。

結論 — どうなった?

使用者が文書で出張・外勤を個別に命じたが、従業員が組合の出張拒否闘争に従い指定時間に会社に出勤して内勤に従事した場合、従業員は債務の本旨に従った労務の提供をしたとはいえず、使用者は当該時間に対応する賃金の支払義務を負わない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

債務の本旨に従つた労務の提供をしたものとはいえず、使用者は、その時間に対応する賃金の支払義務を負わない

記憶フック

指定業務を拒否して他業務に従事しても「労働」とは評価されない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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