水道機工事件|出張命令拒否と賃金支払義務
従業員が組合の出張拒否闘争に従い指定された出張をせず内勤に従事した場合、使用者は当該時間の賃金支払義務を負わない。
水道機工事件
争点 — なにが争われた?
出張・外勤を命じられた従業員が、組合の出張拒否闘争に従い指定場所に行かず内勤に従事した場合、使用者は支払義務を負うか。
結論 — どうなった?
使用者が文書で出張・外勤を個別に命じたが、従業員が組合の出張拒否闘争に従い指定時間に会社に出勤して内勤に従事した場合、従業員は債務の本旨に従った労務の提供をしたとはいえず、使用者は当該時間に対応する賃金の支払義務を負わない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「債務の本旨に従つた労務の提供をしたものとはいえず、使用者は、その時間に対応する賃金の支払義務を負わない」
記憶フック
指定業務を拒否して他業務に従事しても「労働」とは評価されない
試験でねらわれるポイント
- 指定された出張場所に行かず会社内で内勤をしたことが『労務提供』になるか否か
- ストライキに参加していなくても、ストにより指定業務が実行不可能・無意味な場合の賃金請求可否
- 使用者の明確な業務命令(出張場所・時間・内容指定)があった場合の法的意味
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。