シンガー・ソーイング・メシーン事件│賃金にあたる退職金債権の放棄の有効性

賃金にあたる退職金債権の放棄は、労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは有効である。

原文照合済み

シンガー・ソーイング・メシーン事件

最高裁判所第二小法廷|昭和44(オ)1073|民集 第27巻1号27頁

争点 — なにが争われた?

賃金にあたる退職金債権の放棄が、労働者の自由な意思に基づいているか、その有効性が問題となった。

結論 — どうなった?

賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。本件では、労働者が退職後ただちに競争会社に就職すること、在職中の経費使用につき疑惑が存在することなどの事情から、放棄は有効と認められた。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。

記憶フック

全額払原則の例外は「客観的な合理的理由」が決め手

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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