障害基礎年金・20歳前傷病|初診日要件の認定基準
20歳後の事後的診断で発症が20歳前であったことが医学的に確認できても、初診日要件を満たさない。
障害基礎年金「初診日」事件(20歳前傷病)
争点 — なにが争われた?
20歳に達した後の医師の事後的診断によって、統合失調症の発症が20歳未満であったことが医学的に確認できた場合、初診日要件を満たすか。
結論 — どうなった?
事後的診断により20歳未満での発症が医学的に確認できても、国民年金法30条の4にいう「その初診日において20歳未満であった者」との要件を満たすものではない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「その初診日において20歳未満であった者」
記憶フック
「初診日」は実際の受診時点が重要で、後からの診断では遡及しない
試験でねらわれるポイント
- 事後的診断による医学的確認だけでは要件を満たさない(医学的事実の確認≠要件充足)
- 「発症時点が20歳未満」と「初診日が20歳未満」は区別される
- 反対意見があり、要件解釈に争いがある
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。