障害基礎年金・20歳前傷病|初診日要件の認定基準

20歳後の事後的診断で発症が20歳前であったことが医学的に確認できても、初診日要件を満たさない。

原文照合済み

障害基礎年金「初診日」事件(20歳前傷病)

最高裁判所第二小法廷|平成19(行ヒ)68|集民 第229号75頁

争点 — なにが争われた?

20歳に達した後の医師の事後的診断によって、統合失調症の発症が20歳未満であったことが医学的に確認できた場合、初診日要件を満たすか。

結論 — どうなった?

事後的診断により20歳未満での発症が医学的に確認できても、国民年金法30条の4にいう「その初診日において20歳未満であった者」との要件を満たすものではない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

その初診日において20歳未満であった者

記憶フック

「初診日」は実際の受診時点が重要で、後からの診断では遡及しない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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