白石営林署事件|年休の利用目的と「事業の正常な運営を妨げる」の判断基準

年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところ。使用者の干渉を許さない労働者の自由。事業の正常な運営を妨げるか否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断する。

原文照合済み

白石営林署事件

最高裁判所第二小法廷|昭和41(オ)1420|民集 第27巻2号210頁

争点 — なにが争われた?

年次有給休暇の休暇利用目的は、使用者が関与できるものなのか、また労働基準法39条3項但書の「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、どのような基準で判断すべきか。

結論 — どうなった?

年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由である。「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。

記憶フック

利用目的は使用者が関与できない労働者の自由領域

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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