障害福祉年金の国籍要件|憲法適合性

旧国民年金法の障害福祉年金における国籍要件(廃疾認定日に日本国民であることを要求)が憲法25条・14条1項に違反するか否かが問題となった事案で、違反しないと判断された。

原文照合済み

塩見訴訟

最高裁判所第一小法廷|昭和60(行ツ)92|集民 第156号271頁

争点 — なにが争われた?

国民年金法における障害福祉年金の支給資格として、廃疾認定日に日本国民であることを要件とする規定が、憲法25条(生存権保障)および14条1項(平等原則)に違反するか。

結論 — どうなった?

国民年金法56条1項ただし書による国籍要件は、憲法25条および14条1項に違反しない。社会保障制度の立法は国の政策的配慮の余地が大きく、自国民を優先する扱いは合理的根拠がある。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。

記憶フック

社会保障は立法裁量が広い。自国民優先は許される。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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