神戸弘陵学園事件|試用期間の法的性質

採用時の適性評価期間は、当然終了の明確な合意がない限り試用期間であり、本採用と扱いが同じ場合は解約権留保付雇用契約となる。

原文照合済み

神戸弘陵学園事件

最高裁判所第三小法廷|平成1(オ)854|民集 第44巻4号668頁

争点 — なにが争われた?

採用時に労働者の適性を評価・判断するために設けられた期間について、当事者間に期間満了で契約が当然に終了する明確な合意がない場合、その期間をどう解するか。また、試用期間中の労働者が本採用者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いも格段異ならず、本採用契約書作成の手続も採られていない場合、当該雇用契約をどう解するか。

結論 — どうなった?

期間は契約の存続期間ではなく試用期間と解するのが相当である。試用期間中の労働者が本採用者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段異なるところがなく、本採用に関する契約書作成の手続も採られていない場合には、当該雇用契約は解約権留保付雇用契約と解するのが相当である。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である

記憶フック

明確な約定がなければ、試用期間は当然終了しない(有期ではなく解約権留保付)

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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