新日本製鐵事件(日鐵運輸第2)|在籍出向と個別的同意

就業規則・労働協約に出向に関する詳細な規定が整備されている場合、個別的同意なしに出向命令を発令できる。

原文照合済み

新日本製鐵事件(日鐵運輸第2)

最高裁判所第二小法廷|平成11(受)805|集民 第209号495頁

争点 — なにが争われた?

被上告人が、就業規則および労働協約に業務上の必要による社外勤務の規定があり、労働協約に出向の定義、期間、地位、賃金その他処遇に関する詳細な規定がある場合、労働者の個別的同意なしに在籍出向を命じることができるか。

結論 — どうなった?

就業規則および労働協約に業務上の必要による社外勤務の規定があり、労働協約に出向の定義、出向期間、出向中の地位、賃金、退職金、各種手当、昇格・昇給等の査定その他処遇に関して労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられている場合、使用者は労働者の個別的同意なしに在籍出向を命ずることができる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

就業規則及び労働協約には業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり,労働協約には社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定がある

記憶フック

規定の「詳細さ」と「利益配慮」が個別同意を不要にする

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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