滋賀県社会福祉協議会事件|職種限定合意と配置転換命令権
職種・業務内容を限定する合意がある場合、使用者は労働者の同意なしに異なる職種への配置転換命令をする権限を有しない
滋賀県社会福祉協議会事件
争点 — なにが争われた?
労働者と使用者の間で労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する合意がある場合に、使用者が労働者の同意を得ずに異なる職種への配置転換命令をした場合、これは有効か
結論 — どうなった?
労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される」
記憶フック
職種限定合意がある=個別同意なし転換は無権限
試験でねらわれるポイント
- 配置転換命令権の濫用性判断よりも前に、使用者が権限そのものを有していないことが問題となる
- 原審は権限を前提として濫用性を判断したが、権限自体が存在しないため、濫用以前の問題である
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。