専修大学事件|労災給付を受ける労働者への打切補償と解雇制限
労災法の療養補償給付を受ける労働者が療養開始後3年経過しても治らない場合、使用者が打切補償を支払えば労基法19条1項ただし書により解雇制限の適用を除外できる。
専修大学事件
争点 — なにが争われた?
労災保険法に基づく療養補償給付を受けている労働者につき、使用者が労働基準法81条の打切補償を支払うことで、同法19条1項ただし書の解雇制限除外事由の適用を受けられるか。
結論 — どうなった?
療養開始後3年を経過しても疾病が治らない場合、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者に対し、使用者が労働基準法81条の打切補償を支払うことにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき,使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否」
記憶フック
労災給付も使用者負担と実質的に同じ→打切補償で解雇制限を解除できる
試験でねらわれるポイント
- 労基法75条の「補償を受ける労働者」に労災給付を受ける者が含まれるかが争点。実質的に使用者負担と同じだから含まれると解釈された。
- 療養開始後3年経過は必須。治らないことが打切補償と解雇制限除外の要件。
- 打切補償として「相当額」(平均賃金の1200日分)を支払わなければ、解雇制限除外の適用を受けられない。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。