三共自動車事件|労災給付と損害賠償の調整
将来の労災・厚年保険金給付が確定していても、未だ現実に給付されていなければ、損害賠償請求額から控除不要
三共自動車事件
争点 — なにが争われた?
労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき将来の保険給付が確定している場合、受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除する必要があるか
結論 — どうなった?
労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない」
記憶フック
現実の給付がなければ控除不要(確定≠現実)
試験でねらわれるポイント
- 将来給付が『確定』していることと『現実に給付されている』ことの区別
- 給付額が確定していても、未実行であれば控除対象にならない点
- 損害賠償額から控除する条件は『現実の給付』の存在であること
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。