三晃社事件|競業避止と退職金減額

同業他社への転職者に対する退職金を半額とする規定の効力

原文照合済み

三晃社事件

最高裁判所第二小法廷|昭和51(オ)1270|集民 第121号225頁

争点 — なにが争われた?

会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、その制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めた場合、その効力は認められるか

結論 — どうなった?

原審確定の事実関係のもとにおいては、退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、労働基準法三条、一六条、二四条及び民法九〇条に違反しない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、労働基準法三条、一六条、二四条及び民法九〇条に違反しない

記憶フック

競業避止は賃金ではなく退職金の減額で調整できる

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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