労災就学援護費事件|労働福祉事業の給付決定にも処分性

労働基準監督署長が行う労災就学援護費の不支給決定を、そもそも裁判(取消訴訟)で争えるのか=処分性があるのかが争われた事件。保険給付そのものではない労働福祉事業の給付でも、その決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされました。

原文照合済み

労災就学援護費事件

最高裁判所第一小法廷|平成11(行ヒ)99|集民 第210号385頁

争点 — なにが争われた?

労働基準監督署長が労災保険法23条(労働福祉事業)に基づいて行う労災就学援護費の支給・不支給の決定が、抗告訴訟(取消訴訟)の対象となる行政処分に当たるか。=そもそも訴訟で争えるのか、という「処分性」の問題。

結論 — どうなった?

抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(処分性を肯定)。したがって不支給決定は取消訴訟で争える。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労働基準監督署長が労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

記憶フック

保険給付そのものではなく「労働福祉事業(現・社会復帰促進等事業)」の援護でも、支給・不支給の決定は行政処分。だから取消訴訟で争える(恩恵的だから争えない、ではない)。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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