労災就学援護費事件|労働福祉事業の給付決定にも処分性
労働基準監督署長が行う労災就学援護費の不支給決定を、そもそも裁判(取消訴訟)で争えるのか=処分性があるのかが争われた事件。保険給付そのものではない労働福祉事業の給付でも、その決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされました。
労災就学援護費事件
争点 — なにが争われた?
労働基準監督署長が労災保険法23条(労働福祉事業)に基づいて行う労災就学援護費の支給・不支給の決定が、抗告訴訟(取消訴訟)の対象となる行政処分に当たるか。=そもそも訴訟で争えるのか、という「処分性」の問題。
結論 — どうなった?
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(処分性を肯定)。したがって不支給決定は取消訴訟で争える。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働基準監督署長が労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。」
記憶フック
保険給付そのものではなく「労働福祉事業(現・社会復帰促進等事業)」の援護でも、支給・不支給の決定は行政処分。だから取消訴訟で争える(恩恵的だから争えない、ではない)。
試験でねらわれるポイント
- 労災就学援護費は法第3章の保険給付そのものではなく、それを「補完」する労働福祉事業(現・社会復帰促進等事業)として支給される。それでも支給・不支給の決定には処分性が認められ、抗告訴訟で争える。
- 決め手は、支給決定が「法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使」であり、受給権に「直接影響を及ぼす法的効果」を持つ点。申請者は署長の支給決定によって初めて具体的な支給請求権を取得する(それまでは抽象的な地位)。
- 参照法条は改正前の労災保険法23条・同施行規則1条3項・行政事件訴訟法3条。争点は「処分性」(行訴法3条)であって、給付の当否そのものではない。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。