労働者災害補償保険法施行前業務起因疾病|施行前業務に起因する疾病の給付対象性
労災保険法施行後に生じた疾病は、施行前の業務に起因するものであっても同法12条の8に基づく保険給付の対象となり、不支給決定の取消訴訟では業務起因性の有無の認定判断を留保して決定を取り消せる。
労災保険法施行前業務起因疾病事件
争点 — なにが争われた?
労災保険法施行後に発症した疾病が、施行前の業務に起因する場合、同法12条の8の保険給付の対象となるか、また不支給決定の取消訴訟で業務起因性の判断留保は可能か。
結論 — どうなった?
施行後に生じた疾病は、施行前の業務に起因するものであっても同法12条の8所定の保険給付の対象となり、不支給決定の取消訴訟で当該疾病が給付対象となり得る場合には、業務起因性の有無の認定判断を留保した上で決定を取り消せる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者災害補償保険法施行後に生じた疾病は、同法施行前の業務に起因するものであっても、同法一二条の八所定の保険給付の対象となる。」
記憶フック
「施行後の発症」が重要――施行前の業務が原因でも、法施行後の疾病なら対象。
試験でねらわれるポイント
- 施行前の業務か施行後の業務かではなく、『疾病の発症時期』が施行後か否かで判断する
- 不支給決定の理由が『給付対象性がない』ことにある場合、業務起因性について判断せず決定を取り消すことができる
- 業務起因性について認定判断を『完全に回避』するのではなく『留保する』という選択肢がある
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。