老齢加算廃止|保護基準改定の裁量統制
老齢加算廃止に向けた保護基準改定が、統計に基づき3年の激変緩和措置を講じて行われた場合、厚労大臣の裁量権逸脱・濫用はなく適法。
老齢加算廃止(滝井)事件
争点 — なにが争われた?
生活扶助の老齢加算廃止を内容とする保護基準の改定が、生活保護法3条・8条2項に違反するかが争われた。
結論 — どうなった?
保護基準改定に基づく老齢加算廃止は、統計等の客観的数値と専門的知見に基づき、70歳以上者には老齢加算に見合う特別な需要が認められず、改定後の生活扶助基準が健康で文化的な生活水準を維持するに足りると判断された場合、3年間の段階的廃止等の激変緩和措置と相まって、厚労大臣の裁量権の範囲内であり、同法3条・8条2項に違反しない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「最低限度の生活は,抽象的かつ相対的な概念であって,その具体的な内容は,その時々における経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり」
記憶フック
「統計の裏付け」×「段階的廃止」=裁量権の範囲内
試験でねらわれるポイント
- 改定の必要性(統計に基づく特別需要の判断)と激変緩和措置(期待的利益への配慮)の両方が独立した裁量判断の対象である
- 70歳以上者の実際の消費支出が60~69歳より少ないことが決め手となるが、生活保護額(加算除く)がなお上回っていた点が重要
- 3年の段階的廃止と定期的検証により期待的利益喪失の影響が緩和されたか否かが激変緩和措置の妥当性を左右する
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。