陸上自衛隊八戸車両整備工場事件|国の安全配慮義務

国は国家公務員に対し、公務遂行のための場所・施設・器具等の設置管理や公務管理において、生命・健康を危険から保護すべき義務を負う。

原文照合済み

陸上自衛隊八戸車両整備工場事件

最高裁判所第三小法廷|昭和48(オ)383|民集 第29巻2号143頁

争点 — なにが争われた?

国は国家公務員に対して、公務遂行のための場所、施設、器具等の設置管理や公務の管理にあたって、生命・健康を危険から保護する義務を負うか。

結論 — どうなった?

国は国家公務員に対し、公務遂行のための場所、施設、器具等の設置管理及びその遂行する公務の管理にあたって、生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負う。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。

記憶フック

使用者側の信義則上の付随義務として確立された、労働者保護の基本ルール

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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