パナソニックプラズマディスプレイ事件|偽装請負と黙示の労働契約

偽装請負であっても、請負人の労働者と注文者の間に黙示的な雇用契約が当然に成立するわけではない。

原文照合済み

パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件

最高裁判所第二小法廷|平成20(受)1240|民集 第63巻10号2754頁

争点 — なにが争われた?

請負人と雇用契約を締結していた労働者が、注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業していた場合(偽装請負)に、注文者と当該労働者の間に黙示的な雇用契約関係が成立するか。

結論 — どうなった?

偽装請負に当たる場合でも、①請負人との雇用契約が有効に存在し、②注文者が採用に関与していなく、③給与額の事実上の決定に関わっていなく、④請負人が就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあるときは、注文者と労働者の間に黙示的な雇用契約関係は成立しない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえない

記憶フック

偽装請負だから黙示契約が自動成立するわけではない。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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