大阪医科薬科大学事件|無期と有期の賞与相違は不合理でない
私立大学がアルバイト職員(有期契約)に賞与を支給しない一方で正職員(無期契約)に支給していることが旧労契法20条の不合理にはあたらないとされた。
大阪医科薬科大学事件
争点 — なにが争われた?
大学の教室事務職で、無期契約の正職員に賞与を支給する一方、同じ業務を担当する有期契約のアルバイト職員に賞与を支給しないことが、労働契約法20条にいう「不合理」に該当するか
結論 — どうなった?
正職員に対する賞与の性質や支給目的を踏まえ、正職員と有期契約労働者の職務の内容・変更の範囲その他の事情を考慮すると、賞与を支給しないことは不合理であるとまで評価できない
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「当該使用者における賞与の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより,当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきもの」
記憶フック
賞与は一時金の性質で人材確保・定着目的→基本給の職能給的性格と連動
試験でねらわれるポイント
- 正職員の業務に学内学術誌編集・病理解剖対応・試薬管理などが含まれるのに対し、有期職の業務は相当に軽易であり、両者の職務内容に一定の相違がある
- 正職員は就業規則上人事異動の対象だが、有期職は原則として配置転換されず人事異動は例外的個別的であり、職務内容の変更範囲に相違がある
- 有期職の契約期間は原則1年以内であり、長期雇用を前提とした勤務ではなく、賞与が長期就労の誘因という目的とそぐわない
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。