大阪医科薬科大学事件|無期と有期の賞与相違は不合理でない

私立大学がアルバイト職員(有期契約)に賞与を支給しない一方で正職員(無期契約)に支給していることが旧労契法20条の不合理にはあたらないとされた。

原文照合済み

大阪医科薬科大学事件

最高裁判所第三小法廷|令和1(受)1055|集民 第264号63頁

争点 — なにが争われた?

大学の教室事務職で、無期契約の正職員に賞与を支給する一方、同じ業務を担当する有期契約のアルバイト職員に賞与を支給しないことが、労働契約法20条にいう「不合理」に該当するか

結論 — どうなった?

正職員に対する賞与の性質や支給目的を踏まえ、正職員と有期契約労働者の職務の内容・変更の範囲その他の事情を考慮すると、賞与を支給しないことは不合理であるとまで評価できない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

当該使用者における賞与の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより,当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきもの

記憶フック

賞与は一時金の性質で人材確保・定着目的→基本給の職能給的性格と連動

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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