オリエンタルモーター事件|施設管理権と支配介入(食堂の組合利用)
会社が労働組合に従業員食堂を使わせない状態が続いていることや、三六協定の締結資格を確かめるために組合加入の有無を調べたことが、不当労働行為(支配介入)に当たるかが争われた事件。判示の事実関係の下では、いずれも不当労働行為には当たらないとされました。
オリエンタルモーター事件
争点 — なにが争われた?
会社が労働組合に対し、組合集会などのための従業員食堂の使用を許さない状態が続いていることが、不当労働行為(支配介入)に当たるか。あわせて、三六協定の締結適格(過半数組合かどうか)を確認する目的で、記名式の照会票を配って組合加入の有無を調べたことが不当労働行為に当たるか。
結論 — どうなった?
いずれも不当労働行為に当たらない。判示の事実関係の下では、施設管理者の立場からした食堂使用の不許可も、協定を適法に締結する必要に迫られてした組合加入の調査も、不当労働行為とはいえないとされた。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「使用者が組合に対し組合集会等のための食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、不当労働行為に当たるということはできない。」
記憶フック
会社の食堂は会社の施設。施設管理権の合理的な行使の範囲なら、組合に貸さなくても支配介入にはならない(組合に企業施設を使う権利が当然にあるわけではない=国鉄札幌運転区と同じ筋)。
試験でねらわれるポイント
- 組合が企業施設を利用する権利は当然には認められない。施設管理権の合理的な行使の範囲内であれば、食堂使用の不許可は当然には不当労働行為(支配介入)にならない。
- 本件は「約9箇月は許可していた→その後の無許可使用の繰り返し」等の経緯を踏まえた事例判断。施設利用の拒否がいつでも適法という一般論ではない。
- 三六協定の締結適格(過半数組合か)を確認する目的での組合加入の調査(記名式照会票の配付)も、協定を適法に締結する必要に迫られていた等の事情の下では、不当労働行為に当たらないとされた。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。