小野運送事件|第三者行為と被災者の示談・保険給付

被災者が第三者の損害賠償債務の全部または一部を免除した場合、政府が保険給付した後も、残存債務を下回る差額について労保法20条1項の損害賠償請求権を取得しない

原文照合済み

小野運送事件

最高裁判所第三小法廷|昭和37(オ)711|民集 第17巻5号716頁

争点 — なにが争われた?

被災者が第三者の損害賠償債務を免除した後、残存債務が保険給付額に達しないとき、政府が保険給付をした場合、保険給付と残存債務との差額について労保法20条1項による損害賠償請求権を取得するか

結論 — どうなった?

政府は、保険給付と残存債務との差額については、労働者災害補償保険法20条1項による損害賠償請求権を取得しない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労災保険金の受給権者が第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除したため、残存債務が保険給付額に達しないときは、政府は、その後保険給付をしても、保険給付と残存債務との差額については、労働者災害補償保険法第二〇条第一項による損害賠償請求権を取得しない。

記憶フック

被災者の示談で減った賠償債務額に応じて、政府の取戻権も制限される

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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