大曲市農協事件|合併に伴う退職給与規程の不利益変更の合理性

合併に伴う退職給与規程の退職金支給倍率低減は、基本月俸の増額による代償と格差是正の必要性があれば合理性がある

原文照合済み

大曲市農協事件

最高裁判所第三小法廷|昭和60(オ)104|民集 第42巻2号60頁

争点 — なにが争われた?

農業協同組合の合併時に、一つの旧組合の退職金支給倍率を低減する新たな退職給与規程が有効か

結論 — どうなった?

支給倍率の低減により不利益を受けても、基本月俸の増額で軽減され、かつ合併前の規程の格差を是正する必要性がある場合には、退職給与規程は合理性があるとして有効である

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

支給倍率の低減が、合併前に右組合のみが県農業協同組合中央会の退職金支給倍率適正化の指導・勧告に従わなかつたため他の合併当事組合との間に生じた退職金水準の格差を是正する必要上とられた措置である

記憶フック

「低減+代償+格差是正」の三つがそろえば合理性あり

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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