小田急電鉄事件|懲戒解雇と退職金減額の限界

鉄道従業員の痴漢行為による懲戒解雇は有効だが、退職金の全額不支給は不可。退職金は賃金後払い的性格を有し、職務外の非違行為で全額を奪うには永年の勤続功を抹消するほどの重大な不信行為が必要

原文照合済み

小田急電鉄事件

東京高等裁判所|平成14(ネ)6224

争点 — なにが争われた?

懲戒解雇が有効な場合でも、退職金を全額不支給としてよいか。また、その基準は何か。

結論 — どうなった?

懲戒解雇は有効であるが、職務外の非違行為による全額不支給には、会社の名誉信用を著しく害し無視しえない現実的損害を生じさせるなど重大な不信行為が必要。本件は業務上横領など直接的背信行為ではなく、社会的評価の低下も現実に生じていないため、本来支給額の30%相当額の支給が相当

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

このような賃金の後払い的要素の強い退職金について,その退職金全額を不支給とするには,それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。ことに,それが,業務上の横領や背任など,会社に対する直接の背信行為とはいえない職務外の非違行為である場合には,それが会社の名誉信用を著しく害し,会社に無視しえないような現実的損害を生じさせるなど,上記のような犯罪行為に匹敵するような強度な背信性を有することが必要であると解される

記憶フック

懲戒解雇と退職金は別問題。賃金後払い性が強ければ保護が厚い

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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