電電公社帯広局事件|健康管理目的の精密検診受診命令の有効性

使用者が健康管理上必要と認められる職員に対し、治癒回復を目的とする精密検診の受診を命じた場合、その命令は有効であり、これに違反した戒告処分は適法である。

原文照合済み

電電公社帯広局事件

最高裁判所第一小法廷|昭和58(オ)1408|集民 第147号237頁

争点 — なにが争われた?

職員が健康管理目的の精密検診受診命令に従わない場合、これを理由とする戒告処分が有効とされるか。

結論 — どうなった?

使用者による精密検診の受診命令が有効(職員の健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があり、検診が疾病の治癒回復という目的との関係で合理性ないし相当性を有するときは、業務命令は有効であり、これに違反したことを理由とする戒告処分は適法である)。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

職員に労働契約上その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があり、右検診が疾病の治癒回復という目的との関係で合理性ないし相当性を有する

記憶フック

健康管理は使用者の合理的な指示に従う義務が生じる

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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