大林ファシリティーズ事件|住み込み管理員の待機時間の労働時間性
住み込みマンション管理員の所定労働時間前後の断続的業務、および雇用契約上の休日における業務が労働基準法上の労働時間に当たるかが問題。指揮命令下の有無・指示の有無で判断。
大林ファシリティーズ事件
争点 — なにが争われた?
所定労働時間の前後に断続的な業務に従事し、管理員室の隣の居室にいて実作業に従事していない時間を含む場合、また、土曜日を除く雇用契約上の休日に断続的な業務に従事した場合、これらの時間が労働基準法上の労働時間に当たるかについて、使用者の指揮命令下にあるか否かおよび使用者の明示・黙示の指示の有無をどのように判断するか。
結論 — どうなった?
所定労働時間の前後の断続的業務について、使用者が具体的業務を所定時刻に行うよう指示していたこと、マニュアルで所定労働時間外の要望に随時対応すべき旨が記載されていたこと、使用者が業務の報告を受け対応事実を認識していたことなど判示の事実関係の下では、実作業に従事していない時間を含めて、その間労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたものであり、労働時間に当たる。一方、土曜日を除く雇用契約上の休日の業務については、使用者が照明の点消灯及びごみ置場の扉の開閉以外には当該休日に業務を行うべきことを明示に指示していなかったなど判示の事実関係の下では、使用者が明示又は黙示に指示したと認められる業務に現実に従事した時間のみが労働時間に当たる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「その間,管理員が使用者の指揮命令下に置かれていたものであり,労働基準法32条の労働時間に当たる」
記憶フック
待機時間も指揮命令下なら労働時間。指示の明示・黙示の有無がカギ。
試験でねらわれるポイント
- 所定労働時間前後の時間:実作業に従事していない時間でも、具体的な指示・マニュアル・認識があれば指揮命令下に入り労働時間となる。それらがなければ異なる。
- 雇用契約上の休日(土曜日を除く):明示的な指示がなく、黙示の指示も認められない業務のみが労働時間に当たる。照明とごみ置場扉については指示認定により労働時間に含まれる。
- 土曜日の扱い:両人が勤務していても、使用者が1人体制を明確に指示し、業務量が1人で処理可能であれば、1人のみの労働時間として算定する。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。