沼津交通事件|年休取得と皆勤手当

勤務予定表作成後の年次有給休暇取得時に皆勤手当の全部又は一部を支給しない約定の有効性

原文照合済み

沼津交通事件

最高裁判所第二小法廷|平成4(オ)1078|民集 第47巻6号4585頁

争点 — なにが争われた?

タクシー会社が、月ごとの勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した乗務員に対して、皆勤手当の全部又は一部を支給しない旨を定めた場合、この約定は公序に反する無効か

結論 — どうなった?

皆勤手当の支給が代替要員の手配困難や車の実働率低下を避ける配慮に基づく報奨であり、手当額が相対的に大きくないなどの事情では、年休取得権の行使を実質的に抑制するものではないため、公序に反する無効とはいえない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

年次有給休暇取得の権利の行使を抑制して労働基準法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるもの

記憶フック

権利行使の「実質的な抑制」が公序違反の分かれ目

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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