ノース・ウエスト航空事件|部分ストライキと使用者の責

部分ストで労働が無価値化した場合、休業命令は「使用者の責に帰すべき事由」に該当しない

原文照合済み

ノース・ウエスト航空事件

最高裁判所第二小法廷|昭和57(オ)1189|民集 第41巻5号1283頁

争点 — なにが争われた?

労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」が問題となる場合、一応首肯しうる改善案を提示した後も労働組合が独自の判断でストライキを決行し、そのため不参加労働者の労働が社会観念上無価値となった場合、使用者が命じた休業は同条に該当するか

結論 — どうなった?

部分ストライキにより労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため、使用者が不参加労働者に対して命じた休業は、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものということはできない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む。

記憶フック

民法536条より広い「経営・管理上の障害」をキャッチできるかが勝負

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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