日新製鋼事件|使用者による退職金債権の相殺と労基法24条
使用者が労働者の同意を得て退職金債権に対してする相殺が、労働者の自由な意思に基づく合理的理由により認められた場合は、労基法24条1項本文違反とならない。
日新製鋼事件
争点 — なにが争われた?
使用者が労働者の同意を得て退職金債権に対して相殺することが、労働基準法24条1項本文に違反するかどうかが争われた。
結論 — どうなった?
使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法24条1項本文に違反しない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」
記憶フック
「自由な意思」+「客観的合理的理由」で、全額払原則の例外が認められる。
試験でねらわれるポイント
- 単なる「同意」だけでなく、その同意が労働者の自由な意思に基づいていることを「客観的に」立証する必要がある(主観的合意だけでは足りない)。
- 退職金債権の相殺が有効となるには、返済手続が労働者自身の自発的依頼であること、融資が低利・長期の約定であること、会社による利子負担など多くの具体的事情が総合的に考慮される。
- 否認権の行使を受けないためには、相殺の実行時期(破産宣告前)と同意の更新・確認が重要である。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。