日新製鋼事件|使用者による退職金債権の相殺と労基法24条

使用者が労働者の同意を得て退職金債権に対してする相殺が、労働者の自由な意思に基づく合理的理由により認められた場合は、労基法24条1項本文違反とならない。

原文照合済み

日新製鋼事件

最高裁判所第二小法廷|昭和63(オ)4|民集 第44巻8号1085頁

争点 — なにが争われた?

使用者が労働者の同意を得て退職金債権に対して相殺することが、労働基準法24条1項本文に違反するかどうかが争われた。

結論 — どうなった?

使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法24条1項本文に違反しない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは

記憶フック

「自由な意思」+「客観的合理的理由」で、全額払原則の例外が認められる。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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