日産自動車事件|残業差別と不当労働行為

少数派組合の要求を拒否し、その組合員に一切の残業を命じない措置は、組織の弱体化を意図した不当労働行為となる。

原文照合済み

日産自動車事件(時間外労働の組合差別)

最高裁判所第三小法廷|昭和53(行ツ)40|民集 第39巻3号730頁

争点 — なにが争われた?

使用者が少数派の乙組合員に対して、勤務体制の実施について乙組合に提案を行わず一方的に配置を決め、長期間にわたって残業を命じない取扱いをしていた場合、その行為が不当労働行為に当たるかが問われた。

結論 — どうなった?

使用者が乙組合員に対して一方的に昼間勤務のみに配置して残業に組み入れず、他の部門でも残業を命じない措置を取り、その後も誠実な団体交渉を行わずこれを既成事実とした場合、組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づく措置として、労働組合法七条三号の不当労働行為に当たる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

乙組合員に対し残業を命じていない使用者の行為は、同組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくものとして、労働組合法七条三号の不当労働行為に当たる。

記憶フック

残業ゼロの長期化=経済的弱体化=支配介入

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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