日産自動車事件|男女別定年制の無効

女子の定年を男子より低く定める就業規則は、合理的理由がなければ民法90条により無効

原文照合済み

日産自動車事件(男女別定年制)

最高裁判所第三小法廷|昭和54(オ)750|民集 第35巻2号300頁

争点 — なにが争われた?

女子の定年年齢を男子より低く定めた就業規則が、企業経営上の合理的理由がない場合に無効とされるか

結論 — どうなった?

女子従業員全体を貢献度の低い従業員とみるべき根拠がなく、60歳前後までは男女とも職務遂行能力に欠けるところがなく、企業経営上定年年齢において女子を差別する合理的理由が認められない場合、女子の定年を男子より低く定めた部分は性別のみによる不合理な差別として無効

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効である

記憶フック

合理的理由がなければ性別による定年差別は公序良俗違反で無効

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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