西日本鉄道事件|所持品検査と受忍義務

従業員が使用者の所持品検査に応じる義務がある要件と、その受忍義務の範囲を示した判例。検査の合理性、方法の妥当性、制度としての画一性、明示の根拠があれば検査拒否は懲戒事由となる。

原文照合済み

西日本鉄道事件

最高裁判所第二小法廷|昭和42(オ)740|民集 第22巻8号1603頁

争点 — なにが争われた?

使用者が従業員に対して所持品検査を実施する場合、従業員が検査を受忍する義務を負う要件は何か。また、脱靴を伴う靴の中の検査を拒否したことが懲戒解雇事由となるか。

結論 — どうなった?

所持品検査は、金品の不正隠匿の摘発・防止を必要とする合理的理由に基づき、一般的に妥当な方法と程度で、制度として職場従業員に対して画一的に実施され、就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は個別的に方法や程度が不妥当等の特段の事情がない限り検査を受忍する義務を負う。本件で、組合協議の上、脱靴に配慮して靴の中の検査を実施しようとした場合、検査拒否は懲戒解雇事由となる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。

記憶フック

検査の「4つの条件」:①合理的理由 ②妥当な方法・程度 ③画一的制度 ④就業規則根拠

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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