日本郵便事件|満65歳上限の雇止めの合理性

郵便関連業務に従事する期間雇用社員について、満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨の就業規則の定めが、労働契約法7条の合理的な労働条件に該当するとされた事例。

原文照合済み

日本郵便事件(雇止め)

最高裁判所第二小法廷|平成29(受)347|集民 第259号89頁

争点 — なにが争われた?

期間雇用社員について満65歳以上では有期労働契約を更新しない就業規則の定めが、労働契約法7条にいう合理的な労働条件といえるか。

結論 — どうなった?

高齢の期間雇用社員について屋外業務等に対する適性が加齢により逓減し得ることを前提に雇用管理方法を定めることは不合理ではなく、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に抵触せず、一定の年齢に達した場合には契約を更新しない旨をあらかじめ就業規則に定めることに相応の合理性があるため、当該就業規則は合理的な労働条件を定めるものである。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

高齢の期間雇用社員について,屋外業務等に対する適性が加齢により逓減し得ることを前提に,その雇用管理の方法を定めることが不合理であるということはできず

記憶フック

業務の性質×加齢による適性低下=年齢上限の合理性

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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