日本郵便事件|満65歳上限の雇止めの合理性
郵便関連業務に従事する期間雇用社員について、満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨の就業規則の定めが、労働契約法7条の合理的な労働条件に該当するとされた事例。
日本郵便事件(雇止め)
争点 — なにが争われた?
期間雇用社員について満65歳以上では有期労働契約を更新しない就業規則の定めが、労働契約法7条にいう合理的な労働条件といえるか。
結論 — どうなった?
高齢の期間雇用社員について屋外業務等に対する適性が加齢により逓減し得ることを前提に雇用管理方法を定めることは不合理ではなく、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に抵触せず、一定の年齢に達した場合には契約を更新しない旨をあらかじめ就業規則に定めることに相応の合理性があるため、当該就業規則は合理的な労働条件を定めるものである。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「高齢の期間雇用社員について,屋外業務等に対する適性が加齢により逓減し得ることを前提に,その雇用管理の方法を定めることが不合理であるということはできず」
記憶フック
業務の性質×加齢による適性低下=年齢上限の合理性
試験でねらわれるポイント
- 業務が屋外業務等で加齢により適性が低下し得る場合と、そうでない業務での年齢上限規定の合理性の判断は異なる可能性
- 旧公社時代に年齢制限がなかったという事実だけでは、民営化後に年齢上限を導入することが不合理とはいえない(法的性格の変化と郵政民営化法167条非適用が重要)
- 多数回の契約更新がされていても、年齢上限条項が就業規則に明記され周知されていれば、実質的に期間の定めのない契約と同視し得るとはいえない
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。