日本郵便事件|夏期冬期休暇の相違と労働契約法20条

郵便業務担当の正社員に与えられている夏期冬期休暇を時給制契約社員に与えないことは、労働契約法20条の不合理に当たる。

原文照合済み

日本郵便事件(手当・休暇の相違)

最高裁判所第一小法廷|平成30(受)1519|集民 第264号95頁

争点 — なにが争われた?

郵便業務を担当する無期契約労働者(正社員)には夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で、同じ郵便業務を担当する時給制の有期契約労働者には与えないという労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるか。

結論 — どうなった?

両者の職務内容や配置変更の範囲等に相応の相違があることを考慮しても、夏期冬期休暇を与える趣旨が有期契約労働者にも妥当し、契約期間が6か月以内であっても業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれているため、労働条件の相違は不合理と認められる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

年次有給休暇や病気休暇等とは別に,労働から離れる機会を与えることにより,心身の回復を図るという目的

記憶フック

休暇の趣旨は「心身回復」→契約期間の長さは関係ない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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