日本食塩製造事件|ユニオン・ショップ協定に基づく解雇の有効性

除名が無効な場合、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は他に合理性の根拠がなければ無効

原文照合済み

日本食塩製造事件

最高裁判所第二小法廷|昭和43(オ)499|民集 第29巻4号456頁

争点 — なにが争われた?

労働組合から除名された労働者に対し、使用者がユニオン・ショップ協定に基づいて行う解雇について、その除名が無効な場合、当該解雇の効力はどうなるか

結論 — どうなった?

除名が無効な場合、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である

記憶フック

協定があっても、除名が無効なら解雇も無効(除名の有効性が前提)

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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