日本食塩製造事件|ユニオン・ショップ協定に基づく解雇の有効性
除名が無効な場合、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は他に合理性の根拠がなければ無効
日本食塩製造事件
争点 — なにが争われた?
労働組合から除名された労働者に対し、使用者がユニオン・ショップ協定に基づいて行う解雇について、その除名が無効な場合、当該解雇の効力はどうなるか
結論 — どうなった?
除名が無効な場合、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である」
記憶フック
協定があっても、除名が無効なら解雇も無効(除名の有効性が前提)
試験でねらわれるポイント
- 除名が有効か無効かで、ユニオン・ショップ協定の効力が変わる
- 除名が無効でも『特段の事由』があれば解雇は有効となりうる
- 協定の履行名義でも、根拠となる除名が瑕疵があれば濫用と判断される
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。