日本シェーリング事件|稼働率80%条項と権利行使による不就労
前年の出勤率(稼働率)が80%以下の従業員を、翌年度の賃上げ(ベースアップを含む)の対象から外す労働協約の条項について、その稼働率の計算で、年次有給休暇の取得や産前産後の休業など労働基準法・労働組合法上の権利にもとづく不就労まで「欠勤」として数える部分は、公序に反して無効とされた事件です。
日本シェーリング事件
争点 — なにが争われた?
前年の稼働率が80%以下の従業員を翌年度の賃上げ(ベースアップを含む)の対象から除外する労働協約の条項は有効か。とくに、その稼働率の算定にあたり、年次有給休暇の取得や産前産後の休業など労働基準法・労働組合法上の権利にもとづく不就労を「欠勤」として計算してよいか。
結論 — どうなった?
労働協約条項のうち、労働基準法・労働組合法上の権利にもとづくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効。しかし、これらの権利にもとづく不就労を稼働率算定の基礎とする部分(=権利の行使を欠勤扱いにする部分)は、公序に反し無効である。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。」
記憶フック
80%条項そのものが全部ダメなのではない。年休や産前産後休業など『権利を使った日』まで欠勤に数えて賃上げから外す部分だけが、権利を骨抜きにする=公序違反で無効(部分無効)。
試験でねらわれるポイント
- 無効になるのは労働協約条項の全部ではなく、労働基準法又は労働組合法上の権利にもとづく不就労を稼働率の算定基礎に入れる部分だけ。それ以外の原因による不就労を算定基礎とする部分は有効(=部分無効・可分)。
- 判決の規範(逐語): これらの権利にもとづく不就労で経済的利益を得られないようにすることは、「権利の行使を抑制し、ひいては右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるときに、当該制度を定めた労働協約条項は、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。」(公序=民法90条)
- 算定基礎に含めてはいけない不就労の代表例=年次有給休暇、生理休暇、産前産後の休業、育児時間など、労働基準法・労働組合法上の権利にもとづくもの。これらを「休んだ日」と数えて賃上げから外すのが無効の核心。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。