日本勧業経済会事件|不法行為債権による賃金相殺の禁止

使用者が労働者に対して有する不法行為を原因とする債権があっても、労働者の賃金債権と相殺することはできない

原文照合済み

日本勧業経済会事件

最高裁判所大法廷|昭和34(オ)95|民集 第15巻5号1482頁

争点 — なにが争われた?

使用者が労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもって、労働者の賃金債権と相殺することが許されるかどうか

結論 — どうなった?

労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもっても相殺することは許されない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない

記憶フック

賃金は労働対価として特別保護される。一方的相殺は禁止

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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