日本ケミカル事件|定額手当と割増賃金の関係

定額手当が時間外労働等の対価として支払われたかは、契約書等の記載内容、使用者の説明、実際の労働状況等の事情を総合考慮して判断。労働時間管理の不備は判断を妨げない。

原文照合済み

日本ケミカル事件

最高裁判所第一小法廷|平成29(受)842|集民 第259号77頁

争点 — なにが争われた?

使用者が雇用契約に基づいて定額の手当を支払い、当該手当は時間外労働等に対する対価とされていたにもかかわらず、労働時間管理体制が不備であることを理由に、当該手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとされた場合、それは違法か。

結論 — どうなった?

定額手当が本件雇用契約において時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていたと認められれば、当該手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができる。使用者による労働時間管理の状況等の事情は、この判断を妨げない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは,雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか,具体的事案に応じ,使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容,労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべき

記憶フック

固定残業代の有効性は「契約書等+説明+実績」で総合判断。管理体制は要件ではない。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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