ネスレ日本事件|救済命令の違法判断

使用者の不当労働行為によるチェック・オフ相当額を、組合員ではなく組合に直接支払うよう命じた救済命令は、組合との協定と委任がない限り、労働委員会の裁量権の限界を超え違法である。

原文照合済み

ネスレ日本(東京・島田)事件

最高裁判所第一小法廷|平成3(行ツ)91|民集 第49巻2号281頁

争点 — なにが争われた?

甲組合内の抗争で乙組合と丙組合が併存する中、使用者が乙組合員からのチェック・オフを丙組合に交付した不当労働行為について、労働委員会がその相当額を組合員ではなく乙組合に支払うよう命じた救済命令の適法性が問題となった。

結論 — どうなった?

乙組合との間にチェック・オフ協定の締結がなく、組合員からのその旨の委任もない場合、救済命令に関する労働委員会の裁量権の合理的行使の限界を超えるものとして、違法である。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

乙組合との間にチェック・オフ協定の締結もなく、組合員からのその旨の委任もない以上、救済命令に関する労働委員会の裁量権の合理的行使の限界を超えるものとして、違法である

記憶フック

協定と委任がなければ、組合への直接支払い命令は越権

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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