ネスレ日本事件|懲戒権濫用と時間経過

職場での暴行事件から7年以上経過後にされた諭旨退職処分が権利濫用として無効とされた事例

原文照合済み

ネスレ日本事件

最高裁判所第二小法廷|平成16(受)918|集民 第221号429頁

争点 — なにが争われた?

従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当する場合に、当該暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分が有効であるか。

結論 — どうなった?

非違行為から7年以上経過した後の諭旨退職処分は、事件に目撃者が存在して捜査を待たずに処分決定が可能であったこと、処分時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分の必要性がなかったことなどの事情の下では、権利の濫用として無効である。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

本件各事件は職場で就業時間中に管理職に対して行われた暴行事件であり,被害者である管理職以外にも目撃者が存在したのであるから,上記の捜査の結果を待たずとも被上告人において上告人らに対する処分を決めることは十分に可能であったものと考えられ

記憶フック

時間が経つと企業秩序の回復によって懲戒権の必要性が減少する

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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