年金減額違憲訴訟|特例水準解消と憲法25条・29条

物価スライド特例法により生じた特例水準の解消による年金額の引下げが、憲法25条・29条に違反するかが問題。

原文照合済み

年金減額違憲訴訟(特例水準解消)

最高裁判所第二小法廷|令和4(行ツ)275|民集 第77巻9号2285頁

争点 — なにが争われた?

特例水準による年金額の給付を平成27年度の開始時点までに3年度にわたって段階的に解消する法律改正が、憲法25条・29条に違反するかどうか。

結論 — どうなった?

特例水準は当初から将来的に解消されることが予定されていたものであり、賦課方式を基本とする年金制度における世代間の公平を図り、年金制度の持続可能性を確保するための措置として不合理なものとはいえないから、本件部分は憲法25条・29条に違反しない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

立法府において上記のような措置をとったことが、著しく合理性を欠き、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできず、年金受給権に対する不合理な制約であるともいえない。

記憶フック

予定された一時的な増額を段階的に解消→世代間公平を実現

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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