年金減額違憲訴訟|特例水準解消と憲法25条・29条
物価スライド特例法により生じた特例水準の解消による年金額の引下げが、憲法25条・29条に違反するかが問題。
年金減額違憲訴訟(特例水準解消)
争点 — なにが争われた?
特例水準による年金額の給付を平成27年度の開始時点までに3年度にわたって段階的に解消する法律改正が、憲法25条・29条に違反するかどうか。
結論 — どうなった?
特例水準は当初から将来的に解消されることが予定されていたものであり、賦課方式を基本とする年金制度における世代間の公平を図り、年金制度の持続可能性を確保するための措置として不合理なものとはいえないから、本件部分は憲法25条・29条に違反しない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「立法府において上記のような措置をとったことが、著しく合理性を欠き、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできず、年金受給権に対する不合理な制約であるともいえない。」
記憶フック
予定された一時的な増額を段階的に解消→世代間公平を実現
試験でねらわれるポイント
- 特例水準の法的性質:当初から将来解消予定の一時的増額か、確定的な受給権か
- 年金額引下げの合憲性基準:個別裁判的審査か、立法裁量の尊重か
- 憲法25条との関係:生活保障義務の具体的内容か、社会保障全体における位置付けか
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。