『NBC工業事件|生理休暇と精皆勤手当』

生理休暇取得日を精皆勤手当の欠勤日に算入しても、他の条件次第で労基法67条違反とならない

原文照合済み

エヌ・ビー・シー工業事件

最高裁判所第三小法廷|昭和55(オ)626|民集 第39巻5号頁

争点 — なにが争われた?

労働者が生理休暇を取得することで精皆勤手当などの経済的利益を失う措置が、労働基準法67条に違反するかどうか

結論 — どうなった?

生理休暇取得による経済的利益の喪失措置は、その趣旨・目的・失う利益の程度・取得抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、生理休暇の取得を著しく困難にし、労働基準法67条の規定が設けられた趣旨を失わせると認められない限り、同条に違反しない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

生理休暇の取得を著しく困難にし、労働基準法(昭和六〇年法律第四五号による改正前のもの)六七条の規定が特に設けられた趣旨を失わせると認められるものでない限り、同条に違反しない

記憶フック

「著しく困難」=完全禁止ではなく、一定の経済的不利益は許容される

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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