中嶋訴訟|学資保険と生活保護法の資産認定
生活保護受給者が法の趣旨にかなった目的・態様で積み立てた学資保険の満期金は、資産・収入に該当しない
中嶋訴訟
争点 — なにが争われた?
生活保護受給者が子の高等学校修学費用充当目的で加入した学資保険の満期保険金について、収入認定をして保護額を減じた処分が適法か
結論 — どうなった?
同法の趣旨目的にかなった目的と態様での貯蓄は資産・金銭又は物品に該当せず、高校就学費用充当目的で加入した学資保険の満期金について収入認定をした保護変更決定処分は違法である
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「同法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品又はその者の金銭若しくは物品を原資としてした貯蓄等は,同法4条1項にいう「資産」又は同法(平成11年法律第160号による改正前のもの)8条1項にいう「金銭又は物品」に当たらない。」
記憶フック
法の趣旨にかなえば、貯蓄は「資産」ではなくなる
試験でねらわれるポイント
- 資産・収入該当性は『目的』と『態様』の両面で判断される
- 満期金が法の趣旨に反する使われ方をしたことが認められることが収入認定の要件となる
- 保護金品から保険料を支払った場合でも、趣旨にかなえば収入認定対象外となりうる
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。