長澤運輸事件|定年退職後の再雇用者の賃金格差と労働契約法20条
定年退職後に有期契約で再雇用された労働者と無期契約労働者の賃金格差について、職務内容が同一でも「定年後の再雇用」という事情を考慮し、手当ごとに個別に不合理性を判断する必要がある
長澤運輸事件
争点 — なにが争われた?
定年退職後に有期契約で再雇用された労働者と無期契約労働者との間で、職務内容及び配置転換の範囲が同一である場合でも、基本給・能率給・職務給の体系や精勤手当・超勤手当の支給について異なる扱いをされたことが労働契約法20条の不合理性に該当するか
結論 — どうなった?
定年退職後の再雇用という事情は「その他の事情」として考慮され、個々の賃金項目ごとにその趣旨を考慮して不合理性を判断する。能率給・職務給の非支給と歩合給の設定は、定年後再雇用の事情や収入安定への配慮・団体交渉を踏まえれば不合理ではないが、精勤手当の非支給は皆勤奨励の趣旨で不合理であり、超勤手当の計算基礎から精勤手当が除外されることも不合理である
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において,労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たる」
記憶フック
「定年後の再雇用」は「その他の事情」として機能する。手当ごとに趣旨が異なると判断も異なる
試験でねらわれるポイント
- 能率給・職務給の非支給でも、定年後再雇用の事情と収入安定への配慮があれば不合理ではない(賃金の総額比較ではなく項目ごとの趣旨を考慮)
- 精勤手当は皆勤奨励が趣旨なので、職務内容が同一なら支給しないことは不合理(歩合給の優遇では補完されない)
- 超勤手当の計算基礎に精勤手当を含める必要がある(精勤手当非支給と連動して初めて不合理と判断される)
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。