三井倉庫港運事件|ユニオン・ショップ協定と民法90条

ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の労働組合加入者や脱退・除名者についての解雇義務部分は、民法90条により無効

原文照合済み

三井倉庫港運事件

最高裁判所第一小法廷|昭和60(オ)386|民集 第43巻12号2051頁

争点 — なにが争われた?

ユニオン・ショップ協定で、使用者に締結組合以外の他の労働組合加入者や脱退・除名者の解雇を義務づける部分の効力は認められるか

結論 — どうなった?

締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法九〇条により無効である

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法九〇条により無効である

記憶フック

別組合加入者への解雇義務は「無効」―複数組合の共存を保護

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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