三井美唄労組事件|統制権と立候補の自由
労働組合が統一候補決定に反して立候補した組合員を処分することは、統制権の限界を超える
三井美唄労組事件
争点 — なにが争われた?
労働組合が統一候補に対抗して立候補する組合員を処分することが許されるか
結論 — どうなった?
統一候補の選にもれた組合員が組合方針に反して立候補しようとするときは、勧告または説得することは許されるが、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、統制権の限界を超えるものとして許されない
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない」
記憶フック
説得まではOK、処分はNG
試験でねらわれるポイント
- 勧告・説得は許されるが、処分は許されない点の区別
- 統制権は存在するが、基本的人権である立候補の自由との衝突では後者が優先される
- 統一候補決定という組合方針があっても、それに反する立候補自体は規制対象にならない点
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。