三菱重工横浜造船所事件|休日振替と労働日変更
就業規則に基づき業務上の必要性から事前に休日を他の日に振り替えた場合、元の休日は労働日となり、出勤義務が発生する。個々の労働者の同意がなくても、休日振替は有効。
三菱重工横浜造船所事件
争点 — なにが争われた?
被告が交通ストライキを理由に、就業規則の定めに基づいて事前に4月13日・14日の休日を4月11日・12日に振り替えた上で、振替出勤日に出勤しなかった労働者の賃金を控除したことが適法か。
結論 — どうなった?
就業規則に「業務上必要がある場合は前条の休日を他の日に振り替えることがある」との定めがあり、業務上の必要性が具体的に存在し、手続が適正に行われた場合、個々の労働者の同意がなくても休日振替は有効であり、振替出勤日に出勤しない者の賃金控除は適法である。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「所定の休日は振替のありうることが予定されたうえで特定されているものというべきであり、右の定めは就業規則によるものであることから、その性質上、労働契約の内容をなしているものと解されるので、使用者は、前記の条件が満たされるかぎり、特定された休日を振替えることができるものというべく、たとえ、個々の振替の際に労働者の同意、了解がなくとも、そのことの故に直ちに休日振替が違法、無効となるいわれはないものと解するほかはない」
記憶フック
「予定された変更」が要点。所定休日も変更可能な設定と理解される。
試験でねらわれるポイント
- 休日労働(その日に出勤させる)と振替(休日と就労日を入れ替える)は法的性質が異なり、同一視できない
- 年間休日協定など一般的な休日設定と、業務上の必要による偶発的な振替は性質・根拠が異なる
- 個々の労働者の同意がなくても、業務上の必要性が存在し手続が適正なら振替は有効である
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。