三菱重工長崎造船所事件(賃金削減)|ストライキ期間中の家族手当削減の適法性
ストライキ期間中の家族手当削減が、昭和23年頃から44年までの長期にわたる労働慣行として成立していた場合、適法である。
三菱重工長崎造船所事件(賃金削減)
争点 — なにが争われた?
長年の慣行に基づいてストライキ期間中に家族手当を削減することが、労働者に対して違法な損害を与えるか。
結論 — どうなった?
ストライキ期間中の家族手当削減が昭和23年頃から昭和44年までの長期にわたり就業規則等に基づいて実施され、その後も異議なく継続されてきた場合は、労使間の労働慣行として成立しており、このような慣行に基づいた削減は違法とはいえない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「ストライキの場合における家族手当の削減は労使問の労働慣行として成立していたものであり、このような労働慣行のもとにおいてされた本件ストライキ期間中の家族手当の削減は、違法とはいえない」
記憶フック
「慣行の積み重ね」が法的拘束力を生む
試験でねらわれるポイント
- 就業規則から後に削除された場合でも、実際の運用が継続されていれば慣行として成立する
- ストライキ期間中の全ての賃金削減ではなく、家族手当の削減に限定されている点が適法性の根拠となっている
- 労働慣行として成立するには長期間の継続と「異議なく」の行われることが必要
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。