三菱重工長崎造船所事件|準備行為・更衣等の労働時間該当性

使用者の指揮命令下で行われた作業服の着脱や副資材の受出しなど、社会通念上必要な準備行為は労働時間に含まれる。

原文照合済み

三菱重工長崎造船所事件

最高裁判所第一小法廷|平成7(オ)2029|民集 第54巻3号801頁

争点 — なにが争われた?

労働者が業務に必要な作業服や保護具の装着、副資材の受出し、散水などの準備行為を事業所内で行わされた場合、その時間は労働時間に該当するかが問題となった。

結論 — どうなった?

労働者が実作業に必要な作業服・保護具の装着を事業所内で義務付けられ、副資材等の受出しや散水を始業前に義務付けられていたなどの事実関係のもとでは、これらの行為及びそこまでの移動時間は使用者の指揮命令下に置かれたと評価でき、社会通念上必要と認められる時間は労働時間に該当する。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない

記憶フック

「指揮命令下かどうか」が客観的決め手。就業規則や契約の文言ではなく現実の義務付けで判断。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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