三菱重工神戸造船所事件|元請企業の下請労働者に対する安全配慮義務

元請企業の管理する設備工具を用いて元請の指揮監督下で働く下請労働者に対して、元請企業は信義則上の安全配慮義務を負う。

原文照合済み

三菱重工神戸造船所事件

最高裁判所第一小法廷|平成1(オ)516|集民 第162号295頁

争点 — なにが争われた?

下請企業の労働者が元請企業の作業場で、元請企業の管理する設備工具を使い、事実上元請企業の指揮監督を受けながら、元請企業の従業員とほぼ同じ内容の作業をしていた場合、元請企業は当該労働者に対して法的な義務を負うか。

結論 — どうなった?

元請企業の作業場で元請企業の設備工具を使用し、元請企業の事実上の指揮監督を受けて、元請企業の従業員とほぼ同じ作業に従事する下請労働者に対して、元請企業は信義則上の安全配慮義務を負う。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

元請企業は、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負う。

記憶フック

元請の現場でほぼ従業員扱い→元請にも安全配慮義務が発生

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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