御國ハイヤー事件|争議行為の正当性と営業用自動車の運行阻止
ストライキに際し、労働組合員が営業用自動車の傍らで座り込むなどして運行を阻止した行為は、争議行為として正当な範囲を逸脱する。
御國ハイヤー事件
争点 — なにが争われた?
タクシー会社のストライキで、労働組合員が車庫の営業用自動車の傍らに座り込み、会社の退去要求に応じず、自動車の搬出を妨げた行為は、正当な争議行為といえるか。
結論 — どうなった?
労働組合員が車庫の営業用自動車の傍らで座り込むなどして運行を阻止した行為は、争議行為として正当な範囲にとどまるものではない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「争議行為として正当な範囲にとどまるものとはいえない」
記憶フック
座り込みによる運行阻止は「実力行使」のため、争議行為の正当性の外
試験でねらわれるポイント
- 争議行為だからすべて正当とは限らない(使用者の業務阻害目的の実力行使は範囲外)
- ストライキ自体は正当でも、その実行方法(座り込み等の実力行使)により正当性が失われる可能性
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。